ADEKAグループ贈収賄禁止基本方針
1.背景
近年、贈収賄・腐敗行為に関する法規制が国際的に強化され、摘発が厳格化しています。 ADEKAグループでは、従前より、ADEKAグループ行動憲章で「法令の遵守と社会倫理に則った公正・透明な企業活動」を掲げ、コンプライアンス行動ガイドラインで「公務員等に対する贈賄等の禁止」を具体的に明記して、違反行為の防止に努めていますが、当社グループ事業のグローバル化の進展と法規制強化や摘発の厳格化という昨今の状況に鑑み、ADEKAグループ全体の贈収賄リスクへの対応をさらに強化する必要があります。
2.定義
- ・「公務員」とは、すべての公務員、政党、公職候補者のほか、国有・政府の支配下にある企業(例として国有銀行の従業員・役員、国立病院の医師・研究者、国有石油会社のエンジニアその他の従業員等)を含みます。
- ・「代理人」とは、仲介によって取引を実施したり、ADEKAグループを代理して取引の仲介・斡旋等を実施する者をいいます。
- ・「取引相手」とは、ADEKAグループが取引を実施する相手方をいいます。
- ・「賄賂」とは、公務員その他の者に対し、事業獲得・維持や不当な利益を得る目的で何らかの価値を供与することをいい、いわゆるファシリテーションペイメント(政府業務の円滑化目的の支払)であっても賄賂に該当します。
- ・「ポリシー」とは、この『ADEKAグループ贈収賄禁止基本方針』を含む、当社グループの贈収賄の禁止に関する方針、規程・基準、ガイドライン等、当社グループの役員、従業員等が遵守すべき考え方やルールをいいます。
3.宣言および遵守事項
ADEKAグループは、米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)、英国贈収賄防止法(Bribery Act)、中国商業賄賂規制、日本国不正競争防止法をはじめ、ADEKAグループの事業を遂行する国・地域に適用されうる贈収賄の禁止に関する法規制を遵守し、賄賂の授受を禁止するとともに、当社グループが関わる取引について正確な記録を保持することを改めて宣言します。 さらには、当社グループが関わる事業における贈収賄を排除し、清廉な事業遂行を確保するため、当社を代理して事業またはその一部を遂行する者や、当社の取引相手に対しても、これら贈収賄の禁止に関する法規制の遵守を求めます。
ADEKAグループは、グループのすべての役員、従業員、代理人および取引相手に、以下のことを求めます。
- 1.贈収賄の禁止
- 何人に対しても、直接・間接を問わず、賄賂の供与、申し出、約束をせず、また賄賂の受領もしないこと。
- 2.適切な承認手続と事後確認手続
- 公務員に対する支払については、適切な承認手続に即して行い、かつ適切な事後確認(レビュー手続)を実施すること。
- 3.贈収賄規制とADEKAグループのポリシーの理解と遵守
- 研修等を通じ、贈収賄に関する法規制およびADEKAグループのポリシーを十分に理解、遵守し、また、遵守することを宣言すること。
- 4.代理人・取引相手のデューディリジェンスの実施と贈収賄禁止条項の導入
- 適法かつ疑義のない代理人および取引相手のみと事業を遂行し、これらの者と事業を遂行する前に適切なデューディリジェンス手続を行うとともに、これらの者との契約書に贈収賄を禁止する旨の条項を導入するよう努めること。
- 5.リスク評価の定期実施
- 定期的にグループ会社に関する贈収賄リスクを評価すること。
- 6.記録保持および財務統制の維持
- 贈収賄に関する法規制およびADEKAグループのポリシーに準拠していることを示せるように、記録保持および財務統制を維持すること。
- 7.定期的な見直し・改善
- 定期的に贈収賄防止のためのポリシーおよび統制を見直し、必要に応じて改正・改善を実施すること。
- 8.速やかな報告
- ADEKAグループの役員、従業員、代理人および取引相手のいずれかが、贈収賄規制や本方針に違反している疑いがある場合は、適時適切な処置を可能とするために、速やかに報告すること。